ビックモーターの会計不正【2023/7/26に国土交通省が立ち入り検査】

トピック

やっぱり気になる会計不正

兼重宏行氏が会見をしてましたね。やはり記事化せずには居られません。ビックモーター社での会計不正です。出向していた保険会社が見抜けなかった点が悪質です。損害保険ジャパンの社員とビックモーター社員が馴れ合いの関係で不正を表面化出来なかった訳です。

企業内部での隠匿体質と売り上げ至上主義の構図が、ありきたりの企業文化の中で可笑しな顛末になってしまっています。企業活動をする上で見逃せません。7/18に公式ホームページでおわびの言葉発表、7/25に公式会見での引責辞任発表です。7/26に立入り調査という報道もありましたが、実際は事情聴取がされた模様です。

引責辞任の顛末

今回は社長の引責辞任でケジメをつける形となりました。「監督不行き届き」で形の上では問題収束です。今後の再発防止を踏まえて問題点を整理します。

部門の責任となる

今回問題が発覚したのは修理会計部門での不正請求と過剰請求です。壊れてもいない箇所を直したりして修理代を請求してました。確かに今時の車の不具合は複雑で不正は可能です。ユーザーは信じるしかありません。問題は社内での内部告発の仕組みが機能していなかった点です。

そもそも、不正請求は組織にとって深刻な問題であり、特に会計部門においては厳重な監視とチェックが必要です。本記事では、会計部門が不正請求に対して責任を負うケースを取り上げ、その対応策を探ります。

  1. 不正請求の発覚と影響 会計部門における不正請求は、しばしば内部統制の欠陥や業務プロセスの脆弱性によって可能になります。組織が不正請求の存在に気づくのはしばしば遅く、その間に経済的損失が発生する場合もあります。
  2. 会計部門の責任 不正請求が発生した場合、会計部門は以下のような点で責任を負うことが考えられます: a. 内部統制の欠陥:不正請求を防止するための適切な内部統制を構築・維持しなかった場合、会計部門はその責任を問われる可能性があります。 b. 監視の不備:不正請求を早期に発見・防止するための適切な監視体制が不十分だった場合、会計部門に責任が及ぶことがあります。 c. 業務プロセスの脆弱性:会計部門が不正請求を引き起こす可能性のある業務プロセスの脆弱性を見過ごしていた場合、責任を問われることがあります。
  3. 対応策 不正請求に対する会計部門の対応策は次のようなものが挙げられます: a. 内部統制の強化:組織全体の内部統制を改善し、不正請求を防止するためのシステムやプロセスを導入・強化します。 b. 監視体制の強化:会計部門は不正請求の早期発見に努めるため、適切な監視体制を構築し、不審な活動を迅速に検知できるようにします。 c. 教育・トレーニング:従業員に対して不正行為の重大性や報告プロセスについての教育・トレーニングを行うことで、意識の向上を図ります。 d. 責任の明確化:会計部門内での責任分担を明確化し、不正行為に対する責任を全従業員に周知させることが重要です。

結論: 会計部門における不正請求に対しては、組織全体での協力と監視が不可欠です。適切な内部統制と監視体制を強化し、従業員の意識向上に努めることで、不正請求のリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

国土交通省の立ち入り

こうした経緯でいずれきっと、国土交通省が立入検査をします。先ずは不正の規模を明確にして欲しいですね。

立ち入り検査は、特定の場所や施設に対して行わ

れる検査であり、主に法律や規制の遵守確認、安全性の確認、品質管理のためなどの目的で実施されます。以下は、一般的な立ち入り検査の手続きの一般的なステップですが、検査の目的や実施する団体や国の法律によって手続きが異なる場合もありますので、参考程度にお考えください。

  1. 要請または通知: 通常、立ち入り検査は事前に要請されるか、検査を実施する機関からの正式な通知があります。検査の目的や日時、場所、検査項目について説明されます。
  2. 準備: 検査を受ける側は、検査のための準備を行います。必要な文書やデータの整理、安全対策の確認、設備の点検などを行います。
  3. 検査実施: 検査官や監督官が指定された日時に立ち入り検査を行います。検査対象の場所や設備を調査し、規制や法律の順守状況を確認します。
  4. 記録作成: 検査官は検査の過程や結果を詳細に記録します。問題点や不適合事項がある場合は、これらも文書化されます。
  5. 問題の解決: もし検査中に問題が発見された場合、検査対象の担当者はそれらの問題を解決するためのアクションプランを立てる必要があります。指示や勧告に従って問題を解消するよう求められる場合もあります。
  6. 結果報告: 検査の終了後、検査官や監督官は検査結果を報告書としてまとめます。この報告書には、検査の目的、検査内容、発見された問題、解決策、改善が必要な場合の期限などが含まれます。
  7. 対応措置: 検査結果を元に、適切な対応措置を講じる必要があります。問題の解決や改善策の実施、再検査の準備などが含まれる場合があります。

立ち入り検査は様々な業界や法域において行われますが、常に法律や規制を順守し、公平かつ透明性のある手続きを尊重することが重要です。また、検査の目的が明確であることや、検査官と検査対象者との円滑なコミュニケーションが確保されることも大切な要素です。

〆最後に〆

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